3月決算の会社様では、9月末でちょうど事業年度の半分が経過し、決算・申告に向けた準備を意識し始める時期です。今回は、この時期に知っておきたい法人税・消費税の「中間申告」について、対象となる基準や提出期限を整理してご紹介します。
中間申告とはどのような制度ですか
中間申告とは、事業年度の途中で、その年度分の法人税や消費税の一部をあらかじめ申告・納付する制度です。1年分の税額を決算時に一括で納めるのではなく、年度の途中でも一部を納付することで、国の歳入と会社の資金繰りを平準化する狙いがあります。ただし、すべての会社が対象になるわけではなく、前事業年度・前課税期間の確定税額に応じて要否や回数が決まります。
法人税は、事業年度が6か月を超える普通法人のうち、前事業年度の確定法人税額が20万円を超える会社が対象です。前事業年度の確定法人税額が20万円以下であれば、中間申告は不要です。消費税は、前課税期間の確定消費税額(国税部分)に応じて、年1回・年3回・年11回のいずれかの回数で中間申告が必要になります。前課税期間の確定消費税額が48万円以下の場合は原則として中間申告は不要ですが、任意に年1回の中間申告を行うこともできます。
| 税目 | 前期の確定税額 | 回数 | 提出・納付期限 |
|---|---|---|---|
| 法人税 | 20万円超 | 年1回 | 事業年度開始から6か月経過後2か月以内 |
| 消費税 | 48万円超〜400万円以下 | 年1回 | 各中間申告期間終了の翌日から2か月以内 |
| 消費税 | 400万円超〜4800万円以下 | 年3回 | 各中間申告期間終了の翌日から2か月以内 |
| 消費税 | 4800万円超 | 年11回 | 各中間申告期間終了の翌日から2か月以内 |
中間申告の2つの計算方法
中間申告で納める税額の計算方法には、「前年実績による方法」と「仮決算による方法」の2種類があります。前年実績による方法は、前事業年度・前課税期間の確定税額をもとに月数按分で計算する方法で、通常は税務署から申告書と納付書があらかじめ送付されます。特に手続きをしなければ、この方法で申告したものとみなされます。
一方、仮決算による方法は、中間申告の対象期間を1つの事業年度とみなして仮に決算を組み、その期間の実際の所得や消費税額をもとに申告する方法です。当期の業績が前期より落ち込んでいる場合には、仮決算による方法を選ぶことで、納付額を実際の業績に近づけられる場合があります。ただし、仮決算により計算した税額がマイナスになったとしても、中間申告によって還付を受けることはできない点には注意が必要です。
決算期の折り返しにあたるこの時期に、顧問税理士と一緒に中間申告の要否や計算方法を確認しておくと、その後の資金繰りの見通しを立てやすくなります。
※本ページの内容は掲載時点の情報です。制度内容は変更となる場合がございます。