インボイス発行事業者向けの負担軽減措置「2割特例」が、令和8年9月30日の属する課税期間をもって適用終了となります。個人事業者の方には代わりに「3割特例」という新しい経過措置が用意されていますので、今回はその内容と注意点を整理します。
「2割特例」はいつまで使えるのか
2割特例とは、インボイス制度の導入を機に免税事業者から課税事業者になった小規模事業者について、納付する消費税額を「売上に係る消費税額の2割」に軽減できる措置です。本来は「売上の消費税額-仕入れの消費税額」で計算する消費税額を大幅に簡略化・軽減できることから、多くの事業者が活用してきました。
この2割特例は、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間について適用できる時限的な措置です。そのため、暦年で申告する個人事業者の場合は令和8年分(令和9年3月申告分)が最後の適用年となります。一方、法人の場合は令和8年9月30日を含む事業年度が最後となるため、たとえば3月決算法人であれば令和9年3月期の申告が最終適用となります。決算期によって最終適用時期が異なる点にご注意ください。
| 事業形態 | 2割特例の最終適用期間 |
|---|---|
| 個人事業者(暦年で申告) | 令和8年分(令和9年3月申告) |
| 法人(3月決算の場合) | 令和9年3月期の申告 |
個人事業者向けの「3割特例」とは
令和8年度税制改正では、2割特例終了後の激変緩和措置として、個人事業者を対象とする「3割特例」が新たに設けられました。対象となるのは、適格請求書発行事業者であり、かつ基準期間(前々年)の課税売上高が1,000万円以下であるなど一定の要件を満たす個人事業者です。対象期間は令和9年分・令和10年分(2027年分・2028年分)の2年間で、納付税額を売上に係る消費税額の3割とすることができます。たとえば売上に係る消費税額が50万円の場合、2割特例では納税額は10万円で済みますが、3割特例に移行すると15万円となり、税負担が増える点も押さえておきましょう。
なお、3割特例の対象はあくまで個人事業者に限られ、法人は対象外です。資本金の規模にかかわらず、法人には2割特例に代わる軽減措置が用意されていないため、2割特例終了後は簡易課税制度の選択や本則課税への移行など、自社の取引実態に応じた準備を早めに進めておくことが重要です。
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