令和8年度税制改正により、所得税の基礎控除や給与所得控除の最低保障額が引き上げられます。今年の年末調整業務にどのような影響があるのか、早めに確認しておきましょう。
基礎控除・給与所得控除はどう変わるのか
基礎控除の本則額は、これまでの58万円から62万円に引き上げられます。あわせて、合計所得金額が655万円以下の方については、令和8年分に限り上乗せの特例が設けられており、実際に適用される基礎控除額は下記の表のとおり所得水準によって異なります。給与所得控除についても、最低保障額が65万円から69万円に引き上げられます。
| 合計所得金額 | 基礎控除額(令和8年分) |
|---|---|
| 132万円以下 | 104万円 |
| 132万円超336万円以下 | 104万円 |
| 336万円超489万円以下 | 104万円 |
| 489万円超655万円以下 | 67万円 |
| 655万円超2,350万円以下 | 62万円 |
年末調整の実務で押さえておきたいポイント
これらの改正は令和8年12月1日に施行され、令和8年分の所得税から適用されます。ただし、11月までの毎月の源泉徴収事務は従来どおりの控除額で計算するため変更はありません。改正後の控除額が反映されるのは、12月に行う年末調整からです。そのため、1月から11月までの源泉徴収税額(改正前の控除額に基づく金額)と、改正後の控除額で計算し直した年税額との差額を、12月の年末調整で精算することになります。控除額が拡大される改正であるため、例年より還付額が大きくなる従業員が増えることが見込まれます。
また、同一生計配偶者や扶養親族に関する合計所得金額の要件も、58万円以下から62万円以下に引き上げられます。ひとり親控除の対象となる、生計を一にする子の総所得金額等の要件についても同様に見直されます。これにより、これまで配偶者控除や扶養控除の対象外だったご家族が、新たに対象となるケースも考えられます。年末調整で使用する申告書の様式も改正にあわせて変更されますので、従業員へ配付する際は最新の様式をご利用ください。個人事業主の方についても、来年提出する令和8年分の確定申告において、引き上げ後の基礎控除額が適用されますので、あわせてご確認いただければと思います。
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